支払手数料とは?勘定科目・税区分・仕訳を初心者向けにケース別解説

R&AC|経理ナレッジ

支払手数料は、振込手数料や決済手数料など、取引に付随して発生する経費を計上する勘定科目です。損益計算書(会社の1年間の収支をまとめた報告書)では「販売費及び一般管理費」に分類されます。

この記事では、支払手数料の定義から、混同しやすい勘定科目(雑費・租税公課・販売手数料)との違い、消費税の課税・非課税の判定方法、そしてシーン別の仕訳例までを順番に解説します。経理初心者でも迷わず処理できるよう、判断フローと金額入りの仕訳を用意しました。

支払手数料とは何か

支払手数料とは、商品やサービスそのものの対価ではなく、取引に付随して発生する費用をまとめて計上する勘定科目です。銀行に払う振込手数料や、カード会社に払う加盟店手数料、税理士や弁護士に払う報酬などが該当します。

損益計算書では「販売費及び一般管理費」(営業活動にかかった経費をまとめる区分)に含まれます。営業活動に直接関わらない手数料(借入に伴う保証料など)は「営業外費用」(本業以外で発生した費用をまとめる区分)で処理する場合もあるため、性質を見て判断しましょう。

支払手数料に該当する費用の例

ポイントは「誰に」「何のために」払ったかです。同じ「手数料」という名前でも、取引先や性質によって使う勘定科目と消費税の扱いが変わります。次のセクションで、間違えやすい勘定科目との違いを整理しましょう。

混同しやすい勘定科目との違い

支払手数料と名前や性質が似ている勘定科目は4つあります。「何のための支払いか」を基準にすると、どれで処理すべきかが判断できます。まずは一覧表で全体像をつかんでください。

勘定科目 性質(何のための支払いか) 代表例
支払手数料 取引に付随して発生する費用 振込手数料、加盟店手数料、決済代行利用料
雑費 他の科目に当てはまらない少額の経費 ごみ処理代、クリーニング代
租税公課 国や自治体に払う税金・手数料 印紙代、登録免許税、証明書発行手数料
販売手数料 販売を委託・仲介した対価(売上連動) ECモールの出品手数料、マーケットプレイス手数料
支払利息 借入金に対する利息 銀行借入の利息、社債利息

それぞれ、もう少し詳しく見ていきます。

雑費との違い

雑費は、他の勘定科目に当てはめにくい少額の支出をまとめる科目です。振込手数料や決済手数料は性質がはっきりしているので、金額が小さくても支払手数料で処理します。

雑費に入れてしまうと、月次決算の内訳が見えなくなります。監査や税務調査で「この雑費の中身は?」と聞かれたときに説明が難しくなるため、「性質が明確なら雑費にしない」が鉄則です。

租税公課との違い

租税公課は、国や地方自治体に払う税金や手数料に使う科目です。印紙代、登録免許税、証明書の発行手数料、住民票の取得費用などが該当します。

判断基準はシンプルで、取引先が公的機関なら租税公課、民間企業なら支払手数料です。たとえば「法務局に払う登記手数料」は租税公課、「銀行に払う振込手数料」は支払手数料になります。

販売手数料との違い

販売手数料は、商品やサービスの販売を他者に委託・仲介してもらった対価に使う科目です。売上金額に連動して発生するのが特徴です。

たとえば、Amazonや楽天に出品して売上の一定割合を払う手数料は販売手数料です。処理方法は費用計上が基本ですが、売上から控除する方法を採用する企業もあります。どちらを選んでも、社内で処理方法と摘要の書き方を統一しておくことが必須です。

支払利息との違い

支払利息は、借入金に対して発生する利息です。損益計算書では「営業外費用」に分類されます。支払手数料(販売費及び一般管理費)とは表示される場所が違うため、混同しないよう注意しましょう。

間違えやすいのが、信用保証協会の保証料です。保証料は借入に付随するコストですが、利息そのものではありません。保証料は支払手数料で処理するのが一般的です。

ここまでで勘定科目の選び方が整理できました。次に、消費税の課税・非課税をどう判定するかを確認しましょう。

消費税の判定方法(課税・非課税・不課税)

手数料の処理で最も間違いが多いのが消費税の区分です。同じ「支払手数料」でも、取引先と取引内容によって課税・非課税・不課税に分かれます。ここでは5ステップの判断フローで整理します。

5ステップ判断フロー

ステップ 1

取引先は公的機関か?

→ はい:租税公課 / 非課税
(印紙代・証明書発行手数料・登録免許税など)

ステップ 2

売上に連動する手数料か?

→ はい:販売手数料 / 課税10%
(ECモールの出品手数料・マーケットプレイス手数料など)

ステップ 3

カード会社・信販会社への加盟店手数料か?

→ はい:支払手数料 / 非課税
(消費税法第6条・別表第二の「金銭債権の譲渡」に該当するため)

ステップ 4

外国為替・海外送金の手数料か?

→ はい:支払手数料 / 非課税
(消費税法別表第二の「外国為替業務に係る役務の提供」に該当するため)

ステップ 5

上のどれにも当てはまらない

→ 支払手数料 / 課税10%
(銀行振込手数料・決済代行利用料・専門家報酬など。手数料の大半がここに該当します)

非課税と不課税の違いに注意

非課税は「消費税の対象だが、制度上あえて課税しないもの」です。不課税は「そもそも消費税の対象外のもの」です(寄付金、損害賠償金など)。

手数料の処理では非課税が出てくることはあっても、不課税になるケースはほぼありません。ただし区分を間違えると消費税の申告額がずれるので、請求書の税率表示と照合して確認しましょう。

よく出てくる取引の税区分一覧

取引内容 勘定科目 税区分 根拠
銀行振込手数料 支払手数料 課税10% 役務提供の対価
ネットバンキング利用料 支払手数料 課税10% 役務提供の対価
カード加盟店手数料 支払手数料 非課税 金銭債権の譲渡(法別表第二)
決済代行利用料(Stripe等) 支払手数料 課税10% 役務提供の対価
ECモール出品手数料 販売手数料 課税10% 役務提供の対価
印紙代・証明書発行手数料 租税公課 非課税 行政手数料
税理士・弁護士への報酬 支払手数料 課税10% 役務提供の対価
海外送金手数料 支払手数料 非課税 外国為替業務(法別表第二)
不動産仲介手数料 支払手数料 課税10% 役務提供の対価
信用保証協会の保証料 支払手数料 非課税 保証料(法別表第二)

判断に迷ったときは、契約書の記載内容と請求書の税率表示を照合してください。それでも判断がつかない場合は、税理士に確認しましょう。

税区分が分かったら、いよいよ実際の仕訳に入ります。次のセクションでシーン別の仕訳例を見ていきましょう。

シーン別の仕訳例(税抜経理方式)

ここからは、税抜経理方式での仕訳を6つのシーンに分けて紹介します。すべて金額を入れているので、実務でそのまま参考にできます。摘要の書き方もセットで示します。

税抜経理方式と税込経理方式

税抜経理方式は、本体価格と消費税を分けて仕訳する方法です。「消費税をいくら払ったか」が帳簿上で一目で分かるため、中小企業でも採用が多い方式です。税込経理方式(本体と消費税を合算して記帳する方法)を使っている場合は、「仮払消費税」の行をなくし、合計額で仕訳してください。

銀行振込手数料

銀行の振込手数料は課税10%です。

例:取引先への支払いで振込手数料660円(税込)が発生した場合

借方金額貸方金額
支払手数料(課税10%)600普通預金660
仮払消費税60

摘要例:三菱UFJ 振込手数料 課10

ネット明細や通帳のコピーを毎月保存しておきましょう。同じ月の取引の中から税率と金額が分かる書類を1点添えておけば、保存要件を満たせます。

クレジットカード加盟店手数料

カード会社への加盟店手数料は非課税です。差引入金の場合も、非課税という扱いは変わりません。

例:売上110,000円のうち、カード会社から手数料3,300円を差し引かれて入金された場合

借方金額貸方金額
普通預金106,700売掛金110,000
支払手数料(非課税)3,300

摘要例:VISAカード 加盟店手数料 非課税

補助科目でカード会社ごとに区分しておくと、決済代行(課税)との取り違えを防げます。

決済代行(Stripe・PayPal等)の手数料

決済代行の利用料は課税10%です。カード会社の加盟店手数料(非課税)とは税区分が異なるので注意しましょう。

例:Stripeから手数料3,850円(税込)を差し引かれて入金された場合

借方金額貸方金額
普通預金96,150売掛金100,000
支払手数料(課税10%)3,500
仮払消費税350

摘要例:Stripe 決済手数料 課10

一番多いミスは、カード会社(非課税)と決済代行(課税)の取り違えです。補助科目を「決済代行」と「カード会社」で分け、摘要にも区分を書いておけば防げます。

ECモール(Amazon・楽天等)のプラットフォーム手数料

ECモールの出品手数料やマーケットプレイス手数料は、販売の委託に対する対価です。勘定科目は販売手数料を使い、税区分は課税10%になります。

例:Amazonの販売手数料5,500円(税込)が売上から差し引かれた場合

借方金額貸方金額
販売手数料(課税10%)5,000売掛金5,500
仮払消費税500

摘要例:Amazon 販売手数料 課10

ECモールでは広告費や配送費など複数の費用が混在します。摘要に「手数料」「広告」「配送」などの種別を入れておくと、後から費用を分析しやすくなります。

行政手数料(証明書発行など)

行政機関に払う手数料は租税公課で処理します。税区分は非課税です。

例:法務局で登記事項証明書を取得し、600円を支払った場合

借方金額貸方金額
租税公課(非課税)600現金600

摘要例:法務局 登記事項証明書 非課税

支払手数料に入れてしまうと、課税仕入(消費税の控除対象)に紛れるおそれがあります。「取引先が公的機関=租税公課」と覚えておきましょう。

海外送金・外国為替の手数料

海外送金の中継銀行手数料や為替手数料は非課税です。送金時に為替差損益が発生した場合は、別途「為替差損益」で処理します。

例:海外取引先への送金で、中継銀行手数料4,000円が発生した場合

借方金額貸方金額
支払手数料(非課税)4,000普通預金4,000

摘要例:SMBC 海外送金手数料 USD建 非課税

摘要には通貨・為替レート・中継銀行の有無を書いておくと、期末の照合がスムーズになります。

専門家報酬(税理士・弁護士など)

税理士や弁護士への報酬も支払手数料で処理できます。税区分は課税10%です。ただし、報酬を支払う際は所得税の源泉徴収が必要です。

例:税理士に顧問料55,000円(税込)を支払い、源泉所得税5,105円を差し引いた場合

借方金額貸方金額
支払手数料(課税10%)50,000普通預金49,895
仮払消費税5,000預り金(源泉所得税)5,105

摘要例:〇〇税理士事務所 顧問料 課10 源泉あり

源泉徴収を忘れると追徴課税の対象になります

所得税法第204条第1項により、税理士・弁護士・社労士・司法書士などへの報酬は、支払時に源泉徴収する義務があります。源泉所得税は、支払った月の翌月10日までに税務署へ納付します。納期の特例(従業員10人未満の事業者)を申請済みなら、半年ごとの納付で構いません。

不動産の仲介手数料(売却と購入で処理が違う)

不動産の仲介手数料は、売却時と購入時で処理が異なります。ここを間違えると経費計上の可否に直結するので、しっかり押さえておきましょう。

場面 勘定科目 税区分 理由
不動産を売却したとき 支払手数料 課税10% 売却に伴う付随費用として経費計上できる
不動産を購入したとき 土地 or 建物(取得原価に加算) 課税10% 取得に要した付随費用のため、経費ではなく資産に含める
賃貸の仲介 支払手数料 課税10% 賃貸に伴う付随費用として経費計上できる

例(売却):不動産売却時に仲介手数料550,000円(税込)を支払った場合

借方金額貸方金額
支払手数料(課税10%)500,000普通預金550,000
仮払消費税50,000

摘要例:〇〇不動産 売却仲介手数料 課10

購入時の仲介手数料は経費にできません

不動産を購入したときの仲介手数料は、土地や建物の取得価額に加算して資産計上します。支払手数料として経費にしてしまうと、税務調査で否認される可能性があります。「売却=経費OK、購入=資産に含める」と覚えておきましょう。

仕訳のパターンが出揃いました。次は、インボイス制度や証憑保存など、税務面で押さえておくポイントを確認しましょう。

税務・インボイス制度の注意点

仕訳の正確さに加えて、証憑(しょうひょう=請求書や領収書などの取引を証明する書類)の保存方法とインボイス制度への対応も経理の仕事です。ここでは実務で特に注意が必要な3つのポイントを取り上げます。

インボイス制度と仕入税額控除

2023年10月に始まったインボイス制度では、仕入税額控除(仕入れや経費で支払った消費税を、納付する消費税から差し引ける制度)を受けるために、「適格請求書(インボイス)」の保存が原則必要です。保存期間は7年間です。

ただし、振込手数料のように1件あたりの金額が少額で、発生頻度が高い取引では、以下の簡便な方法が認められています。

方法 条件 保存すべきもの
通帳保存 + 補足書類 条件なし(全事業者が利用可能) 通帳orネット明細 + 同月内の税率・金額が分かる書類1点
少額特例(帳簿のみ保存) 基準期間の課税売上高が1億円以下、
または特定期間の課税売上高が5,000万円以下
帳簿のみ(税込1万円未満の取引が対象)

少額特例の適用期限は2029年9月30日まで

少額特例は経過措置です。2029年10月1日以降は原則どおりインボイスの保存が必要になります。今のうちに、証憑保存の社内ルールを整備しておきましょう。

振込手数料を売手が負担したときの処理

請求額から振込手数料を差し引いて入金される(振込手数料を売手負担にする)ケースがあります。このとき、処理方法は主に2つです。

処理方法 仕訳 必要な書類
売上値引きとして処理 売上値引 / 売掛金 返還の事実が分かる書類(返還インボイス)
立替金として処理 支払手数料 / 売掛金 立替の根拠を示す精算書

どちらを採用しても構いませんが、あらかじめ契約と社内ルールで定め、月ごとに処理が変わらないようにしましょう。なお、税込1万円未満の売上値引きについては、返還インボイスの交付が免除されています。

摘要の書き方と社内ルールの整備

摘要は「あとから検索しやすくするためのメモ」です。最低限、取引先名・手数料の種類・税区分の3つを書きましょう。

取引 摘要の書き方
銀行振込 三菱UFJ 振込手数料 課10
カード精算 VISAカード 加盟店手数料 非課税
決済代行 Stripe 決済手数料 課10
行政 法務局 登記事項証明書 非課税
専門家報酬 〇〇税理士事務所 顧問料 課10 源泉あり

補助科目は取引先ごとに分けておくと、月次決算や監査で内訳を聞かれたときに即答できます。証憑保存のタイミングや方法も、会計ソフト内で統一しておきましょう。

ルールが整ったら、次は手数料そのものを減らすコツを見てみましょう。

支払手数料を減らす3つのコツ

振込手数料は1件あたりの金額は少額ですが、年間で積み重なると大きなコストになります。たとえば月50件の振込で1件660円なら、年間で396,000円です。以下の3つの方法で削減できます。

1. 振込をまとめる

同じ取引先への振込を月1回にまとめれば、振込件数がその分減ります。取引先との支払条件を見直し、月末一括払いに変更できないか交渉してみましょう。

2. ネットバンキングを活用する

窓口やATMよりもネットバンキングの方が振込手数料は安くなります。多くの銀行で1件あたり100〜300円程度の差があります。月50件なら、年間で6万〜18万円の差になる計算です。

3. 振込手数料の安い銀行を選ぶ

ネット銀行は従来の都市銀行・地方銀行と比べて振込手数料が安い傾向にあります。法人口座の振込手数料を銀行ごとに比較し、メインバンクの見直しも検討しましょう。ただし、取引先との関係や融資条件も考慮して判断する必要があります。

削減した手数料は利益に直結します

売上を増やすのと違い、経費の削減はそのまま利益になります。手数料の見直しは地味ですが、確実に効果が出る施策です。年に一度、振込件数と手数料の合計額を確認する習慣をつけておきましょう。

コスト削減のコツを押さえたら、最後に監査で指摘されやすいミスを確認しておきましょう。

監査で指摘されやすいミス4選

手数料の処理で監査や税務調査で指摘されるパターンは、ほぼ決まっています。以下の4つを月次チェックで確認するだけで、指摘のリスクを大きく減らせます。

1. 雑費への一括計上

性質がはっきりしている手数料まで雑費に入れてしまうケースです。雑費の残高が膨らむと「内訳を説明してください」と必ず聞かれます。

対策は、「手数料は支払手数料」「行政系は租税公課」「販売委託は販売手数料」を社内マニュアルに明記して運用することです。

2. カード会社と決済代行の混同

どちらも差し引かれて入金される点は同じですが、税区分が違います。カード会社の加盟店手数料は非課税、決済代行の手数料は課税です。

対策は、補助科目を分けて摘要に「カード会社」「決済代行」と入力することです。入力時に区別すれば、後から気づいて修正する手間がなくなります。

3. 行政手数料を支払手数料で処理

行政機関に払った手数料を支払手数料で処理すると、課税仕入(消費税の控除対象となる仕入れ)として計上してしまうおそれがあります。消費税の申告額がずれる原因になります。

対策は、会計ソフトの科目選択欄に「行政系=租税公課」の注釈を常設し、証憑ファイル名に「行政」を含めることです。

4. 非課税と不課税の取り違え

非課税は「消費税の対象だが制度上課税しないもの」、不課税は「そもそも消費税の対象外」です。この区分を間違えると、消費税の集計結果がずれます。

対策は、請求書の税率表示と取引の性質を照合し、前のセクションで示した5ステップ判断フローに沿って確認することです。

よくある質問

支払手数料の処理でよく寄せられる疑問をまとめました。

Q. 支払手数料と販売手数料はどう使い分けますか?

A. 支払手数料は振込手数料など取引に付随する費用、販売手数料はECモールの出品手数料など販売の委託・仲介に対する費用です。「売上に連動しているかどうか」が判断基準になります。

Q. クレジットカードの加盟店手数料が非課税なのはなぜですか?

A. カード会社の加盟店手数料は、消費税法別表第二で「金銭債権の譲渡」にあたるとされており、非課税取引に該当します。決済代行(Stripe等)の手数料は役務提供の対価なので課税10%です。

Q. 振込手数料は1件ごとにインボイスが必要ですか?

A. 原則はインボイスの保存が必要です。ただし、通帳保存+税率が分かる書類1点の方法や、少額特例(基準期間の課税売上高1億円以下の事業者は税込1万円未満なら帳簿のみ)で対応できるケースが多いです。少額特例は2029年9月30日までの経過措置です。

Q. 支払手数料の消費税区分を間違えたらどうなりますか?

A. 課税と非課税を取り違えると、仕入税額控除(経費で払った消費税を差し引ける制度)の計算がずれます。消費税の申告額に影響し、税務調査で過少申告と判断されれば追徴課税の対象になります。月次決算のタイミングで税区分の確認を行いましょう。

Q. 信用保証協会の保証料はどの勘定科目で処理しますか?

A. 支払手数料で処理するのが一般的です。借入に付随するコストですが利息ではないため、支払利息には該当しません。税区分は非課税です。

まとめ

手数料の処理は「誰に払ったか → 売上に連動するか → 税区分」の順で確認すれば、迷わず判断できます。

取引先 勘定科目 税区分
銀行 支払手数料 課税10%
カード会社 支払手数料 非課税
決済代行(Stripe等) 支払手数料 課税10%
ECモール 販売手数料 課税10%
行政機関 租税公課 非課税
専門家(税理士等) 支払手数料 課税10%(源泉徴収あり)
海外送金 支払手数料 非課税

まずはこの7パターンを基本ルールにしましょう。摘要は「取引先名 / 手数料の種類 / 税区分」で書き方を固定し、補助科目は取引先ごとに分けます。

月次チェックでは「雑費に入れていないか」「カード会社と決済代行を混同していないか」「行政手数料を支払手数料にしていないか」の3点を重点確認。これだけで監査対応の手間は大きく減ります。